1970-04-23 第63回国会 参議院 外務委員会 第8号
「ただその顕著なる例として申し上げますならば、刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、これらに該当すると思うのであります。」と、きわめて限定的に解釈をされておるのですね。
「ただその顕著なる例として申し上げますならば、刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、これらに該当すると思うのであります。」と、きわめて限定的に解釈をされておるのですね。
認定なさる前に、あらかじめ法務府に御協議があると存じますが、法務府といたしましては、一々の具体例について判断すべきもので、一概に網羅的な表現をもってこれを申し上げることは、ここに書いてありまする言葉以上に申し上げられないと存じますが、たとえば刑法の国家の公益に関する罪、すなわち内乱罪であるとか外患罪であるとか、あるいは国交に関する罪であるとか、また外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締役、銃砲刀剣類等所持取締令等
しかもこの十三条一項五号については、これはきのうの参考人も言われておりますけれども、「刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、」要するにこれに該当する。これは黒田委員の質問に対して、大橋国務大臣がはっきりこのように答弁をされておるわけであります。
それから空気銃及び飛び出しナイフによる事故の増加の状況から、この所持を規制するための措置が三十年の七月四日公布で銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律が出まして、十月一日に施行になっております。
これはおそらくこちらにも配られておると存じますが、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案についての資料、警察庁として三〇五と打ってある資料によりましても、非常に多いのであります。
そこで私どもがここに言う空気銃というものは、本国会でもってすでに成立を見ました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案、との法律の第一条にございます空気銃として、「(圧縮ガスを使用するものを含む。)」という、空気銃を初めてここに定義づけられておるのです。私どももこの法律がありますから、空気銃というのはやはりこの定義に持っていかなければならない、こういうふうに考えております。
そこで銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案の第一条において、今言ったように銃火器の中に空気銃を入れるということによって、すでに空気銃はほとんど禁止状態になっていると私は考えるのですが、これは非常に緩和された行き方であるとお考えになっておりますが。
参議院の案を印刷に付するときにおきましては、所得税法の一部改正法案、法人税法の 一部改正法案、租税特別措置法の一部改正法案、中小企業信用保険法の一部改正法案、たばこ専売法等の一部改正法案、日本専売公社法の一部改正法案、昭和三十年四月及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法案、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部改正法案等八つの法案がかかっておりまして、そういう関係もこの印刷の
この委員会ではありませんが、地方行政委員会に持ち込まれました警察庁発議の銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案におきましても、近ごろ青少年が不良化して飛び出しナイフとかあいくちとかいうものをもって凶悪な犯罪を行う、だからこういうものの所持を禁止することが出てきたのであります。つまり御承知の通り終戦後十年を経ましてわれわれは新しい反省期に来たのであります。
の保護増殖をはかりますためには、鳥獣保護区及び禁猟区の増設等の保護施設を整備し、狩猟法違反の取締りを強化することの必要であることはもちろんでありますが、同時に空気銃の性能の向上に伴い、空気銃にとる小禽類の乱獲がはなはだしく、小禽類の減少が特に目立っておりますから、かかる現状にかんがみ、この際、狩猟法を改正して従来単に登録制となっておりました空気銃を免許制とし、今国会において成立をみました銃砲刀剣類等所持取締令等
かねて狩猟において空気銃の取扱いが問題になっておりまして、すでに両三回の委員会の議題になったのでありますが、この件に関連しまして別途地方行政委員会において審議中でありました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案がすでに本院を通過いたしまして、新しい時代に対処し、かつまた二十五日及び二十六日の現地視察の結果をも参考といたしまして、新たな問題として御審議を願うことにいたしたいと思います。
風俗営業取締法の一部を改正する法律案、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。 〔大矢省三君登壇〕
すなわち、眞鍋儀十君提出、風俗営業取締法の一部を改正する法律案、内閣提出、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 風俗営業取締法の一部を改正する法律案(眞鍋儀十君提出)銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
議事日程に掲載してございます日程第一から第八までのほかに、本日委員会から上ってきておりますのは、地方行政委員会の風俗営業取締法の一部を改正する法律案、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案、両案とも全会一致でございます。それから大蔵委員会から、日本専売公社法の一部を改正する法律案、これは修正可決で、全会一致でございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法 律案(内閣提出第八五号)(参議院送付) 風俗営業取締法の一部を改正する法律案(眞鍋 儀十君提出、衆法第二三号) 消防に関する件 ―――――――――――――
まず銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については昨日一応質疑を終了いたしておりますので、本日はこれより本案について討論採決に移りますが、その前に昨日委員の質問中、通商産業省より答弁を保留せられておりました部分がありますので、その答弁をお願いいたします。
別に討論の通告もありませんので、直ちに内閣提出、参議院送付にかかる銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案について賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法 律案(内閣提出第八五号)(参議院送付) —————————————
————————————— 本日の会議に付した案件 小委員の補欠選任 参考人招致に関する件 風俗営業取締法の一部を改正する法律案(眞鍋 儀十君提出、衆法第二三号) 銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法 律案(内閣提出第八五号)(参議院送付) 町村合併に関する件 —————————————
お手元にお配りいたしました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案についての資料の三十九ページをお開きいただきたいと思うのであります。ここに刀剣類の凶悪事犯に供用せられました状況を、全国にわたりまして二十九年中の状況を調べて計上したのでございますが、ごらんのように日本刀、日本刀以外の刃物類、こういうふうにそれが凶悪な各種の事犯に供用された数字が出ております。
○大矢委員長 次に、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。質疑の通告がございまするから、これを許します。三田村武夫君。
最初にちょっと事務的なことで御了承を得ておきたいのですが、一つは栗山委員からの飛び出しナイフのことについていろいろ緊急質問がございまして、そこで銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案というものが政府から提案になったのであります。
(警察庁刑事部 長) 中川 董治君 自治政務次官 永田 亮一君 総理府事務官 (自治庁税務部 長) 奧野 誠亮君 委員外の出席者 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 六月二十二日 銃砲刀剣類等所持取締令等
さっき銃砲刀剣類等所持取締令等の一部改正法案の提案理由の説明がございましたか、これの審査がある場合に、実物を一つ国警当局から見せてもらえるようにお願いいたします。
昨二十二日付託されました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題として、政府当局 より提案理由の説明を聴取いたします。中川政府委員。 —————————————
第二 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第四 証券投資信託法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第五 水防法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 銃砲刀剣類等所持取締令等
緊急質問 一、米価問題に関する緊急質問 一、日程第一 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第二 道路運送車両法の一部を改正する法律案 一、日程第三 証券取引法の一部を改正する法律案 一、日程第四 証券投資信託法の一部を改正する法律案 一、日程第五 水防法の一部を改正する法律案 一、日程第六 国立学校設置法の一部を改正する法律案 一、日程第七 銃砲刀剣類等所持取締令等
○議長(河井彌八君) 日程第七、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。地方行政委員長小笠原二三男君。 〔小笠原二三男君登壇、拍手〕
銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第一条のうち第一条の改正規定中「あいくち及び」の下に「刃渡五・一五センチメートルをこえる」を加え、「又はさやと刃体とが直線に固定するための特殊の装置」を削る。 かく修正をいたしたいのであります。
○政府委員(中川董治君) ただいま議題となっております空気銃等の問題につきまして、ただいま当院に内閣から提出しております銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を提案いたしまして、当院の審議をわずらわしているわけでありますが、その案の内容は数項目からなっておるのでございますが、数項目のうちの一つの項目に、空気銃の所持につきまして現行規定におきましては規制の方途がないのでございます。
○三浦辰雄君 今警察庁、それから林野庁の方から空気銃についてのお話を承わつておりますと、警察庁の方は今度の銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案というので空気銃を新たに取り上げて鉄砲並みに扱つた。それからなお武器製造法の対象の物件にした、こういうことで、ある程度いわゆる公共の安全といったようなことはこれで防げるかのようなまず御説明なんです。
空気銃は事故が多く危険が少くないために、その所持を規制する等の目的で、本国会に政府から銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案が提案されているのでありますが、空気銃は危険であるばかりでなく、狩猟の適正を期する上において本弊害が多いので、狩猟上において空気銃の使用を全面的に禁止すべきであるという意見が行われております。
○国務大臣(大麻唯男君) 銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げたいと存じます。 この法律案は、銃砲等の規制その他に関しまして、必要な改正を行おうとするのでありますが、次に、項目ごとに提案の理由を申し述べ、法律案の内容を御説明いたしたいと存ずるのであります。
国 務 大 臣 大麻 唯男君 政府委員 警察庁長官 斎藤 昇君 警察庁刑事部長 中川 董治君 事務局側 常任委員会専門 員 福永与一郎君 常任委員会専門 員 伊藤 清君 説明員 通商産業省重工 業局航空機課長 宮本 惇君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○銃砲刀剣類等所持取締令等
○委員長(小笠原二三男君) 次に、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題といたします。本件につきまして、まず政府より提案理由の説明を聴取いたします。